自己破産
自己破産とは借金の返済額が自身の支払い能力を超え、返済不可能となった場合に、裁判所に申立てをし、生活必需品以外の財産を返済にあて債務の支払いを免責(免除)してもらう手続きです。
破産の申立てをする目的は、免責決定を得ることですので、「破産の申立て」と「免責の申立て」を、同時に行うことになります。
免責許可の申立てがあり、かつ同時廃止決定があったときは、免責申立てについての裁判が確定するまでは、破産者に対する強制執行などはすることができず、既になされている強制執行などの手続きは中止されます。(但し税金などの滞納処分は除かれます。)
※ 原則として自己破産手続きをしたことが、戸籍・住民票に載ったり、周囲に知れ渡ったりする様なことはありません。
